特許権(Patent right パテント)とは
特許権は特許を受けた発明を業として独占的に実施するための権利で、知的財産権の一種ですが、工業所有権の1つともされています。権利の存続期間は出願日から20年です。
特許権を取得するためには、特許庁への出願手続を行い、特許庁での審査を受けて、特許性を認められることが要件となります。
特許の対象
特許の対象になるための主な要件は以下の通りです。
発明であること
特許法で発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定義されています。「自然法則を利用した」となっていますので、営業・経営方法自体は該当しないということになります。そして、もう一つは「高度なもの」となっていますので、高度ではないものは、特許として認められず、それらは主に実用新案権の対象になる可能性があると思います。発明は、「物の発明」と「方法の発明(「方法の発明」と「物を生産する方法の発明」)」に大別できます。
新規性があること
新規性とは、その発明がまだ社会一般に知られていないことを言います。既に当該発明が発表されていたり、実施されたりしている場合には、原則として特許の対象にはなりません。
進歩性があること
新規性のある発明であっても、普通の技術者が「容易」に思いつくような発明は、特許の対象になりません。この「容易」の判断が争いのあるところです。
他人より先に出願していること
注意すべきは、「特許権は、設定の登録により発生する」とされているため、同一の発明について二つの出願がある場合、先に発明した者ではなく、先に出願した者が、原則「特許権」を取得することになるということです。従って、特許を取得したい発明については、なるべく早く出願しておくことが必要です。



